盗難に遭われたら・・・
盗難発生後30日以内に必ず警察署に届け出ます。
同時に北海道エネラインにもご連絡ください。
補償の対象
北海道エネラインと灯油定期配送を契約されて給油を継続利用されているお客様の490リッターホームタンクまたはハーフタンク内の盗難に遭った灯油が対象になります。
また、補償対象期間は10月1日より1年間となります。
補償の内容
盗難と認められた場合、補償対象期間中に1契約あたり1回、490リッターを上限として、盗難被害相当量の灯油を補償します。
(現金での補償はいたしません。また該当以外のタンクへの給油はできません。)
灯油盗難補償に必要な項目
- 警察から発行される被害届受理番号
- 届出した被害数量
- 届出警察署名
- 担当警察官名
- 交番の電話番号
以上5点を確認の上、下記までご連絡ください。
盗難補償が適用される場合
灯油が盗難に遭った日から30日以内に警察署に被害届を出し、盗難と認められた場合。
盗難補償が適用されない場合
- 定期配送契約を締結しておらず、お電話による灯油注文をされている場合
- 補償対象期間内において、灯油定期配送契約を解約後に盗難の届け出をされた場合
- 北海道エネライン以外の灯油販売業者から給油されている場合(併用給油を含む)
- 490リッターホームタンクまたはハーフタンク以外のタンク、ポリ容器、携行缶内の灯油
- タンク本体や配管等の損傷により漏れた灯油
- ホームタンク本体、配管等の損害
- 盗難発生から30日を経過した場合
- 油漏れの調査費用
- 火災、爆発、天災、戦争、暴動、その他の事変、故意または重過失による灯油の損害